喫茶店の開業(個人事業)/手続き・全体像を徹底解説

HOW TO

 はじめに 】
まずは、喫茶店開業に関する手続きのザックリとした全体像を把握しましょう。

【1】
2021年に「喫茶店営業許可証」が廃止となり、ほぼすべての飲食店の営業許可証は「飲食店営業許可証」に統一されました。管轄の保健所からこの「飲食店営業許可証」の交付を受ける必要があります。この許可証を持って喫茶店をOPENします。

【2】
税法上では、個人で喫茶店を開業する場合は「個人事業」という形で開業することが出来ます。個人事業主は、会社などの設立と違い登記の必要は無く代わりに「開業届:個人事業の開業・廃止等届出書」を税務署に提出する必要があります。提出は、開業1か月以内とされています。

■手続き上の流れ■

上記【1】を取得して喫茶店をOPENし、
【2】で税法上の開業手続きを行う。
これで最低限の開業手続きは完了となります。

■イメージ■

保健所に相談しながら【1】取得を進め開業し、
事業主としての知識
(税金・帳簿に関する事など)をつけて、
税務署に【2】を届け出る。

イメージは出来ましたでしょうか?

その他・ちょっと気になるアレコレ】
先に知っておきましょう。

※所得が生じたら「確定申告」が必要になります。継続して行われる事業では、節税効果が高い青色申告の方法をとることが出来るので、その準備として「青色申告承認申請書」を「開業届」とを合わせて提出しておくとよいでしょう。
※確定申告は所得が生じた場合に求められるものですが、青色申告の場合、赤字でも申告することで受けられる税法上の措置があるので、開業と共に準備をしておくと良いでしょう。
※無理せず白色申告で始め、後に青色申告へ変えて行くことも可能。その場合も記帳義務はあります。

※個人事業主が行う「屋号」の登記は、必ず必要なものではありません。しかし「屋号」登記を行うと、銀行口座を「屋号」名義で持つことが出来るというメリットがあります。

※副業の場合、本業の会社などで年内に確定申告を受け源泉徴収票を受け取り、この源泉徴収票と個人事業の内容を合わせた確定申告を行います(原則3月15日までに行う)。
又、副業が事業所得として認められるためには、「継続性があり相応の人力や設備を投資している」という条件がありますので、大半の人はこれにあたらないと見なされます。そのため、会社員の副業で得た収入は、基本的に青色申告の対象にはならない様です。

事業にツキマトウ難しそうな確定申告も、全ては帳簿からの転記です。上記の流れで開業し、日々丁寧に帳簿をつけて喫茶店を運営するということになります。

※国税庁では、ネットでの確定申告e-Taxをすすめています。それに対応する記帳ソフトも出ていますので、それらを使用し本来の喫茶店営業に少しでも時間を多く注げるようにするのも良いでしょう。
国税庁のホームページには、
「国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!」
「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」というページ等があり、その中には「記帳説明会のご案内」や記帳ソフトの案内なども掲載されています。

それでは以下に、

上記内容含め、喫茶店開業に関する具体的なPOINTを挙げていきます。

喫茶店開業スタート時に進める手続き

飲食店営業許可証について

飲食店は無許可で営業してはいけないものです。この許可無しで営業すると、2年以下の懲役など、ペナルティの対象となります。

【1】飲食店営業許可証の取得に必要な条件は以下の2つです。
①食品衛生責任者がいること。
食品衛生責任者講習(1日講習)を受講した者又は、栄養士、調理師などの資格を持つ者
R3.9より「食品衛生責任者講習」には「eラーニング」も用意されています。
②店舗が施設基準を満たしていること。
営業許可申請後に、店舗の立会検査があります。

施設基準は管轄の保健所で教えてくれますので、計画の段階で「喫茶店の開業を考えているのですが・・・。」と相談に行きましょう。

飲食店の居抜き物件ですと大きな問題はありませんが、自宅などですと大きく内装工事を必要とする場合や、営業可能時間に制限のある地区であったりと計画に大きく影響する基準もあります。

※相談に行くとグッと現実味が増します。出来るのか、出来ないのかを考えるのは、その後で大丈夫です。
※厨房設備や窓、トイレなどといった設備構造に基準があり、一覧できる書類を持って説明、相談に乗って下さるでしょう。

【2】営業許可証申請時に必要となる書類は以下の3種類です。
①営業許可申請書
②食品衛生責任者資格の証明書類
③店舗・施設の構造や設備を確認できる図面
業者から図面を入手できる場合はその図面を添付。無い場合は、手書きで作成した図面でも可能です。
※収容人数30人以上の場合は、防火管理者も必要です。

【3】飲食店営業許可証で提供できるもの。出来ないもの。

飲食店とは「主として注文により直ちにその場で調理したもの(料理)、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業」のことです。

一般的な喫茶店メニューであれば問題ありませんが、別に営業許可を必要とするものや届出が必要なものもあります。それらを扱う場合はそれぞれの許可・届出の手続きを行う!!ということになります。

▽参考資料:食品衛生法で営業に許可の必要な業種などが記載されています。

厚生労働省ホームページ:「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」内、「営業届出制度の創設」の項より。

開業届(個人事業の開業・廃止等届出書)について

開業届は、開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが求められる税法上の届け出です。提出しないことによる罰則は無い様ですが、確定申告時に青色申告をする場合には届け出ていることが必要です。又、営業許可をいただいて営業を開始する喫茶店ですから、すみやかに提出しておきましょう。

■POINT
「職業」「事業の概要」を記載・提出することになります。書き方に決まりは無く読んでわかるものであれば問題はない様です。

職業:喫茶店運営 °˖✧◝(⁰ ⁰)◜✧˖°
事業の概要:喫茶店での軽食の提供、運営。

※ここには収入のメインになる職業を1つ記載するだけで問題はありませんが、他に複数ありどれがメインともつかない場合は、事業の概要欄に詳しく書くことが出来ます。
※この届出が必要となるのは、新たに事業を開始した時、事業所などを新設・増設・移転した時、事業を廃止した時です。

税金と経理の考え方

所得が生じたら届出が必要となる「確定申告」ですが、これは税金を納める際にその対象となる所得などを申告し税金を調整するもので、申告内容の元となる資料を作成しておかなければなりません。これが帳簿であり、この帳簿付けを経理といいます。
※所得が生じても確定申告が必要とならないケースもあります。

喫茶店の開業にあたり覚えておいた方が良い”税金”にまつわる事や、経理・帳簿について記載しておきます。

■経理の流れ■

帳簿を用意する

開業する・運営の開始

運営・帳簿を付ける

開業届を提出する(開業1か月以内)

運営・帳簿付けの継続

青色申告承認申請書の提出
(開業届と同時か確定申告までに行う)

確定申告を行う
(原則3月15日までに行う)

現在は、青色申告か白色申告かを問わず
すべての事業者に対して記帳義務が課されています。
最低限必要な帳簿は「簡易帳簿」です。

帳簿を作成していない場合のデメリット

所得税・延滞税・加算税が課せられる
青色申告が取り消される
消費税の仕入税額控除が取り消される等

確定申告、青色申告・白色申告について

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続のことです。

青色申告と白色申告があり、あえて青色申告を申請をしない限り自動的に白色申告をすることになります。

確定申告の際に帳簿の提出はありませんが、帳簿の保管期間が定められており必要時提出できる様にしておかなければなりません。

青色申告で最大の控除65万円を受けるには、e-Taxからの申請が必要です。

【1】青色申告承認申請書
※開業届と一緒に提出しておきたい書類として挙げたもの。

この申請書では、簿記方式備付帳簿名を選択しなければなりませんので、
決めておく必要があります。
※開業の段階で、この申請書を出す=帳簿付けの種類や必要性を理解し、後に必要となる確定申告で節税効果の高い青色申告に備えることも出来ると言えます。

【2】青色申告の時に提出する3種類の書類

①青色申告決算書
②確定申告書
③添付資料

①青色申告決算書:日々の帳簿付けの結果を決算書の形式で記入する書類です。

基本的に作成した会計帳簿からの転記です。
※会計帳簿さえ出来ていれば書けるものということです。又、その根拠となる資料として明細書類は集めておく必要があります。

※内容を簡単に載せますがこれは、自分の付ける帳簿がここでこんな風に必要になってくるんだ!!とイメージ出来たらとの記載です。

1枚目    (1)「損益計算書」
2枚目3枚目 (2)「損益計算書の内訳」
4枚目    (3)「貸借対照表」の4枚です。

(1)損益計算書
  1年間の事業収支や原価や経費など
(2)損益計算書の内訳
  月別の売り上げ金額と仕入れ金額、
  青色申告特別控除額、給与賃金の内訳、
  減価償却費の計算、地代家賃、
  税理士などへの報酬・料金など
(3)貸借対照表:10万円控除の適用までは不要。
  1年間での事業の中での資産、負債、
  純資産によって経営状態を表わすことを
  目的とした書類。

②確定申告書

ここには、事業だけでなく個人として支払ったものも含め記載していきますので、その資料を揃えておく必要があります。又、事業の収入金額や所得金額は、青色申告決算書からの転記となります。つまり、これも帳簿があれば記載できるものということです。

③添付資料

様々な届出と書類・まとめ

開業時に必要な最低限の書類は、営業許可証申請時に必要となる書類3種類と、開業届(個人事業の開業・廃止等届出書)です。

しかし開業すると後に確定申告が必要となるなど、開業時点での提出ではないものの後に必要となるものや、提出することで負担軽減に繋がるものもあるという事は押さえておきましょう。

【必要に応じて提出する事で負担軽減になるもの】
①「青色事業専従者給与に関する届出書」
事業を手伝う配偶者や親族などの家族従業員がいる場合に支払う給与を青色申告で経費として計上するための書類です。
②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
個人事業主が従業員を雇用して給与を支払っている場合、源泉徴収をしなければなりません。本来、毎月納付作業をしなくてはならないのですが、給与を支払う従業員が10人未満の場合、特例を認めてもらうことで年2回にまとめて納付できるようになります。その手続きをするための書類です。
③「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」
新しく事業を開始した人が対象のもの。減価償却は主に「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。個人事業の場合には原則、定額法となりますが、定率法では資産を取得した年に多くの金額を経費に計上するため、初年度の税負担が軽くなるというメリットがあります。定率法を選択したい場合に提出する書類です。
④「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」
開業に伴い事業所や店舗を構える際、その事業所や店舗を納税地として指定したい場合に提出します。

「こういったものがある」という事を知ってさえいれば、あとは税務署に相談に向かうだけでしょう。

簿記方式

簿記方式とは、帳簿の付け方の事で、簡易簿記と複式簿記があります。

簡易簿記:単式簿記とも呼ばれるもので、 出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の基本5帳簿のみの記帳で事業の損益を把握するものです。日付、項目、詳細、入金額、支出額、残高を記入する“家計簿の様なもの”です。

複式簿記:収支ごとに、仕訳(借方かりかた貸方かしかたを対に)して、勘定元帳かんじょうもとちょうに記入するものです。仕訳とは、取引によって生じたお金やものの増減を、2つの側面からあらわすための方法です。二つの側面とは、「500円の商品を売った」という事実のもつ「現金500円を受け取った」という側面と「500円の商品が売れた」という側面などのことです。

※10万円控除を目標とする場合は、青色申告でも難しい複式帳簿ではなく簡易帳簿で問題はありません。

備え付け帳簿名

備え付け帳簿:青色申告のために備えつける帳簿。

青色申告承認申請書に書かれてある帳簿名は以下のものです。その中から、自分の事業で使う可能性のある帳簿を選んで申請することになります。赤字のものは白色申告にも必要な必須帳簿で、青字のものは青色申告で複式簿記による帳簿付けに必要となる帳簿です。

現金出納帳  
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳

預金出納帳
手形記入帳
債権債務記入帳
総勘定元帳
仕訳帳

入金伝票
出金伝票
振替伝票
現金式簡易帳簿
その他

※どういった内容の帳簿なのか目を通しておくことで経理の全体像の把握にもなります。

屋号、商号、商標について

屋号:個人事業主が事業で使用する名称。
商号:事業を法人登記する時の名称。
商標:事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク。識別標識。

屋号は、開業届の中に記入することで登録できます。

商標権は、著作権のように自然に発生する権利ではなく、商標を自らの財産として使用するためには、特許庁へ出願し登録する必要があります。登録にあたり似たような商標がないかを確認するには、J-PlatPatの「商標検索」で検索できます。

飲み物の仕入れ方法

コーヒーの仕入れ先と検討POINT

コーヒーの仕入れ先は、①インターネットで探す②専門業者へ依頼する③コーヒー店で仕入れるなどが一般的です。

専門業者とは、コーヒー豆を取り扱っている商社のことで、今は専門業者もインターネット上で探し依頼出来る時代となっています。

喫茶店で何を提供するのかは、自由です。豆にこだわるもよし、有名店でローストした味にこだわるもよし、自分で焙煎するもよし。コストパフォーマンスが良いのは大手商社の様です。

ジュース等、飲み物の仕入れ先と検討のPOINT

ジュースなど飲み物の仕入れ先は、①卸売業者②業務スーパー③インターネットで探す④生産者から直接仕入れるなどがあります。

フレッシュなフルーツで作るのも良いでしょう。

アルコール類の仕入れと取り扱い方法

アルコールの販売許可と法的な手続きについて

深夜以外に飲食店で提供される日本酒やワイン、ビールやサワーなど、開栓済みのアルコール類の販売は「飲食店営業許可」で可。
又、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店では時間に寄らず開栓済みのアルコール類の販売は「飲食店営業許可」で可。

アルコール類の販売は、販売方法によって法的な扱いが違います。封を切った状態で飲食店のメニューとして提供するものに関しては「飲食店営業許可」で販売可能ですが、封を切らない状態の物を販売するには、酒類販売業免許が必要となります。

又、封を切った状態での販売であっても深夜(午前0時~6時)に提供する場合は警察への届け出が必要となります。ただし、これは「バー、酒場等において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)」となっていますので、喫茶店の深夜の営業の常態によります。警察に確認し必要な場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しましょう。
※参考:警視庁のホームページの風俗営業等業種一覧

アルコールの仕入れルートと特徴

業務用酒販売店か一般的な酒屋から仕入れます。アルコール類の販売には免許が必要だからです。

業務用酒販売店は、扱っている種類が豊富であったり、インターネットからの注文が可能であったり、メーカーが行う様々なキャンペーンに参加出来るなどが特徴。
一般の酒屋は、大型の酒販売店では扱っていないプレミアムな酒を扱っていたり、ワインなどの仕入れに独自のルートを持っていたりなど他店にない商品を扱っていることがあるなどが特徴。

アルコールの保管

アルコールの保管は種類によって様々です。ビールやチューハイなどは賞味期限が記載されていますが、日本酒やワイン、ウィスキーや焼酎などアルコール度数の高いものには賞味期限が表示されていません。しかしあまりに長い保管はすすめてはいなく目安とする期間がそれぞれにあること、又、開封後はアルコールが飛んだり風味の劣化が進むなど気を付けなければならない点もあります。

要冷蔵の表示のあるものは冷蔵庫で保管し、それ以外のものでも、紫外線の当たらない温度変化の少ない冷暗所での保管がすすめられています。

又、リキュール類は原料に様々なものが使われているため賞味期限がそれぞれ違う点にも気を付けなければなりません。

ソフトクリームの販売方法  

ソフトクリームの販売許可

2021年から「飲食店営業許可」での販売が可能になっています。

厚生労働省で取り扱っている「ソフトクリームの衛生管理」(小規模な一般飲食店でのソフトクリーム販売における注意ポイント)という資料があります。
これはソフトクリーム衛生協会/日本ソフトクリーム協議会が出しているもので、インターネットでダウンロードが出来ます。

ソフトクリーム機器の選定と設置

大手ソフトクリーム機器メーカーでは設置から、商品の開発までサポートして下さるとこともあります。又、サーバーには、レンタルや中古などもあります。最近のサーバーは前項でもふれた「加熱式殺菌機能付き」がメインとなっています。

本格的な機器は、30万円前後から出ている様です。

ソフトクリームの材料と仕入れ先の選択

基本的にソフトクリームミックスは常温保存出来る製品ですが、賞味期限のあるものですので運営状況により無理のない仕入れが大切でしょう。
現在大手メーカーでは、バニラ・チョコだけではなく、「●●なバニラ」など様々な「ソフトクリームミックス」が出ている様です。

又、個人(牧場)でソフトクリームミックスを製造販売している所もありますので、相談してみるのも良いでしょう。

喫茶店の開業・運営の流れ(表)

■喫茶店の開業・運営の流れ■

喫茶店経営の漠然としたイメージを持つ

何を提供しよう?
インテリアやカトラリーは?
(これらは開業までに決定し用意する)

自宅を喫茶店にする?
店舗を借りる?

①自宅を喫茶店にする
(喫茶店スペースの図面を描いてみる)


②店舗を借りる
不動産屋さんへ相談に行く
(物件を決める)

保健所へ相談に行く
営業許可証申請時に必要な施設基準の確認

喫茶店の内装など設備工事を行う

食品衛生責任者講習の必要な人は受講
(講習会は、地区により違いますが、2か月に1回程度の不定期での開催となっています。開業日を決めて準備を進める場合は早めに受講しておきましょう。)

飲食店営業許可申請を出す

店舗の立会検査が来る

テーブルセットや食器類を揃える
提供するものの準備をする

帳簿を用意する

飲食店営業許可が下りる

飲食店営業許可証を受け取る

開業
☕OPEN☕

運営・帳簿を付ける

開業届を提出する(開業1か月以内)

運営・帳簿付けの継続

青色申告承認申請書の提出
(開業届と同時か確定申告までに行う)

確定申告を行う
(原則3月15日までに行う)

地域的な制限のあれこれ

※店舗開業には、地域的な制限もあります。都市計画法に基づいて「用途地域」が定められていて、「商業地域」や「住居地域」など、13の種類に分かれています。店舗開業にもっとも制限の厳しい「第一種低層住居専用地域」に該当する場合、店舗の広さが50㎡を超えるカフェや、店舗部分が住宅の半分以上を占める喫茶店などは作ること出来ないなど制限はありますが、それ以外などでは営業できる場合もありますので、保健所に相談しましょう。

※用途地域には、2018年に制定された「田園住居地域」もあります。住宅と農地、両者が調和した良好な地域を守るために、開発や建築を規制するために設けられたもの。低層住居専用地域に近い建築制限で、低層住宅以外に、農業を促進させるような500平米以内の販売店や飲食店、農産物の集荷、処理場などが建築可能となっています。

※用途地域設定の無い地域もあります。

まとめ

難しく感じる「手続き」のあれこれですが、見てみると、どれも安全に、安心して一歩を踏み出す後押しをして下さっているそんな印象が残ります。「手続き」を行う先が「喫茶店開業手続き所」だといいのですが、さすがにその様なものは無いので保健所や税務署、警察署などで一つ一つ。スタートは保健所への相談です。どうにも思い付く営業形態が現行の規定に収まらない気がする、その様な場合も相談に行くことから・・・でしょうか。又、自分の喫茶店に必要な項目をpickupしてみると、手続きはグッと減って見えるでしょう。

素敵な喫茶店がアチコチにあったらいいなと思いながらまとめてみました。

※これは私のNOTEですので「参考」にと見ていただけたら幸いです。実際には、管轄の保健所や税務署で相談・確認をして進めて下さいね。

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